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協会定款

一般社団法人日本バッハ協会定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本バッハ協会と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を富山県富山市に置く。

2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)

第3条 当法人は、日本国内における、バッハをはじめとしたバロック音楽文化の振興を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

1 コンサート、イベント、シンポジウム、講演会、研修等の企画、開催に係る諸活動

2 啓蒙、情報宣伝、広報に係る諸活動

3 学術研究資料のデータ提供に係る諸活動

4 関連物品の販売に係る諸活動

5 その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、電子公告によって行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることが出来ない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会 員

(入社)

第5条 この法人に次の会員を置く。

(1)正会員  当法人の目的に賛同し、入会した法人及び個人

(2)企業会員 前号に該当しないもので、当法人の事業に協力しようとする企業

(3)賛助会員 1号に該当しないもので、当法人の事業に協力しようとする団体又は個人

(4)理事会で別途定めた種類の会員

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。 

3 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、正会員は理事会の承認を得なければならない。正会員以外の会員は代表理事の承認を得なければならない。

(退社)

第6条 会員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第7条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

⑴ 退社したとき。

⑵ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

⑶ 除名されたとき。

⑷ 正会員全員の同意があったとき 。

(社員名簿)

第9条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(構成)

第10条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第11条 社員総会は、次の事項について決議する。

⑴ 会員の除名

⑵ 理事及び監事の選任又は解任

⑶ 理事及び監事の報酬等の額

⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

⑸ 定款の変更

⑹ 解散及び残余財産の処分

⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2 総社員の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第14条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)

第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

2 社員総会に出席できない社員は、代理人によって議決権を行使することができる。

(決議)

第16条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

3 社員総会の目的である事項に社員全員が書面又は電磁的記録(電子メールを含む)により同意をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会があったものとみなす。

(議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

 2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員)

第18条 当法人に、次の役員を置く。

⑴ 理事 3名以上10名以内

⑵ 監事 3名以内

 2 理事のうち、1名を会長とし、3名以下を専務理事とすることができる。また、理事会で別途理事の役職を新たに定めることができる。

3 前項の会長をもって、一般法人法上の代表理事とし、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。但し、理事会の決議により、他の理事を業務執行理事に加えることができる。

(役員の選任)

第19条 役員は、社員総会の決議によって選任する。

 2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。

3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 理事及びその配偶者または3親等以内の親族等の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

3 会長は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

(監事の職務及び権限)

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第18条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第24条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、理事会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

2 業務執行理事が業務を執行するために必要と認められる費用は、理事会の承認により、当法人が負担する。

(取引の制限)

第25条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引

⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第26条 当法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。

2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。

第5章 理事会

(構成)

第27条 当法人に理事会を置く。

 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

⑴ 業務執行の決定

⑵ 理事の職務の執行の監督

⑶ 代表理事の選定及び解職

(招集)

第29条 理事会は、会長が招集する。

 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。なお、決議は書面(電子メールを含む)によることができる。

2 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について書面(電子メールを含む)をもって表決することができる。この場合、書面をもって表決した者は、理事会に出席したものとみなす。

(報告の省略)

第32条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第34条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 基 金

(基金の拠出等)

第35条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。

2 基金の募集、割り当て及び払い込み等の手続きについては、理事会が決定する。

3 当法人の基金は、当法人が基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

4 拠出者より払い込み又は給付のあった基金は、当該拠出者からの預金とし、この定款の定めに従って当該拠出者に返還される。

5 基金の返還に係る債権には利息を付さない。

6 基金の拠出者は、基金の返還に係る債権を理事会の承認なしに他に譲渡し又は担保に供してはならない。

7 基金の拠出者は、当法人の運営につき議決権その他の権限を有するものではない。

8 基金の拠出者は、当法人の会員たる地位を兼ねることができる。

 当法人の基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団法人法第141条第2項に定める限度額の範囲内で行うものとする。

第7章 計 算

(事業年度)

第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第37条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。

⑴  事業報告

⑵  事業報告の附属明細書

⑶  貸借対照表

⑷  損益計算書(正味財産増減計算書)

⑸  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)

第39条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 その他の機関

(顧問等の設置)

第40条 会長は、当法人に任意の機関として名誉顧問、顧問、相談役、その他理事会で別途定める任意の諮問機関(以下あわせて「顧問等」という)を夫々若干名置くことができる。

2 顧問等は、無報酬とする。

3 顧問等は、業務の運営に関して、会長の諮問に答え、意見を述べることができる。

4 顧問等の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

(事務局の設置)

第41条 会長は、理事会の承認を経て、当法人に、当法人の事務を処理するために事務局を置くことができる。

2 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会により別途定める。

3 事務局が事務を処理するために必要と認められる費用は当法人が負担する。

4 事務局長の任免は、理事会が行う。

第9章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第42条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

(解散)

第43条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 附 則

(最初の事業年度)

第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月末日までとする。